無料で相談する
2024年4月 義務化/過去の相続は 2027年3月31日 が期限

相続した不動産の名義変更を、
オンラインで完結させる

戸籍の収集から法務局への申請まで、提携の司法書士が全国オンラインで対応します。まずは登記が必要かどうか、いつまでか、いくらかかるかを確かめてください。

相談は何度でも0円/お名前・ご住所の入力は不要です

相続した不動産の名義変更
66,000円〜
相続登記 一式(税込)
0
相談は何度でも
0
来所の必要なし
47都道府県
オンライン対応
RULES

義務化で変わった3点

制度の全体像ではなく、判断に必要な数字だけを置きます。

2027年3月31日が期限
3

申請の期限

相続を知った日から3年以内に登記を申請する義務があります。2024年4月1日以降に発生した相続が対象です。

2027年3月31日

過去の相続の期限

改正前に発生した相続も遡って義務化の対象です。件数として最も多く、期限が最も近いのがこの層です。

10万円以下

過料

正当な理由なく期限内に申請しない場合、過料の対象になり得ます。あわせて売却・担保設定もできません。

CHECK

ひとつでも当てはまりますか

名義が故人のままの不動産
親が亡くなってから、実家の名義を変えていない
義務化されたと聞いたが、自分が対象か判断がつかない
戸籍を集めろと言われたが、本籍地が何度も変わっている
兄弟と話がついていない。切り出しかたが分からない
誰も住んでいない家がある。売るか貸すか決められていない
司法書士に頼むといくらかかるのか、相場が分からない

いずれもよくあるご相談です。まずは目安からご案内します。

PRICING

2つのプランからお選びいただけます

戸籍がすでに揃っているかどうかで分かれます。どちらか分からない場合は、無料相談でご一緒に確認します。

着手前に総額をお見積り

申請代理プラン

戸籍がお手元に揃っている方

66,000〜(税込)
司法書士報酬 44,000円 事務サポート料 22,000円
  • 登記申請の代理
  • 相続関係説明図の作成
  • 進捗のご連絡・オンライン窓口
  • 戸籍の収集
  • 遺産分割協議書の作成
多くの方はこちら

戸籍収集込みパック

何から手をつければよいか分からない方

110,000〜(税込)
司法書士報酬 70,000円 事務サポート料 40,000円
  • 登記申請の代理
  • 戸籍の収集(出生から死亡まで)
  • 相続人の調査・確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 進捗のご連絡・オンライン窓口
加算項目内容金額(税込)
不動産の追加2件目以降、1件ごと+11,000円
相続人が4名以上1名増ごと+5,500円
遺産分割協議書申請代理プランで別途必要な場合+16,500円
登録免許税(実費)固定資産評価額 × 0.4%都度実額
書類取得の実費戸籍・評価証明等都度実額

※ 数次相続・相続人多数・遠方の戸籍が多数など、調査量により加算が生じる場合があります。着手前に総額でお見積りし、ご承諾後に着手します。見積り後の追加請求は行いません。
※ 全国平均(日本司法書士会連合会 2024年3月報酬アンケート・戸籍収集を含む標準的な事例)は74,888円です。

SCOPE

対応できること

戸籍・登記簿の収集から申請まで

相続登記(名義変更)

法務局への申請代理。担当の司法書士が受任し、オンラインで申請します。全国どこの不動産でも同一料金です。

戸籍の収集

出生から死亡までの連続した戸籍を、本籍地の変遷をたどって取り寄せます。役所を回る必要はありません。

相続人の調査・確定

戸籍から法定相続人を確定します。前婚のお子様や養子など、把握されていない相続人が判明することもあります。

遺産分割協議書の作成

話し合いの結果を書面化し、押印の手配まで行います。文面はこちらで用意します。

相続放棄

負債がある場合。原則3か月という別の期限があるため、早期のご相談が必要です。提携先で対応します。

登記後の出口相談

相続税の要否、空き家の管理、売却・解体。登記が済んだあとの選択肢を提携先とあわせてご案内します。

FLOW

ご利用の流れ

申請はオンラインで全国対応
STEP 01

無料相談

状況を伺い、要否・期限・概算費用をご案内します。

STEP 02

見積り・契約

総額をご提示。委任状は司法書士事務所宛にご記入いただきます。

STEP 03

戸籍収集

必要書類を取り寄せます。ご準備物は一覧でお渡しします。

STEP 04

登記申請

担当司法書士が法務局へ申請。進捗は随時ご報告します。

STEP 05

完了・お渡し

登記識別情報等をお渡しして完了です。

登記申請は担当の司法書士が責任を持って行います

相続登記の申請代理は司法書士の独占業務です。登記に関するご依頼は、お客様と司法書士事務所との間で直接ご契約いただきます。当窓口が担うのは受付・書類確認・進捗管理・オンライン窓口の提供であり、料金もそれぞれの対価として分けてご請求します。

COLUMN

相続登記のコラム

手続きの進め方、費用の考え方、期限のこと。判断に必要な情報をまとめています。

Hello world!

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FAQ

よくあるご質問

何年も前に亡くなった親の不動産も対象ですか?

対象です。2024年4月の改正前に発生した相続も義務化の対象に含まれ、期限は2027年3月31日です。経過年数にかかわらず同じ扱いになります。

見積り後に追加請求されることはありませんか?

着手前に総額でお見積りし、ご承諾いただいてから着手します。見積り後の追加請求は行いません。調査の過程で想定外の事情が判明した場合は、作業を進める前に必ずご相談します。

自分で登記することもできますか?

できます。法務局の窓口相談を利用しながらご自身で申請する方もいます。ただし戸籍の収集と相続関係の確定に時間がかかること、書類の不備で補正が必要になることが多い点はご承知おきください。

登録免許税はどう計算されますか?

固定資産評価額の0.4%です。評価額は固定資産税の納税通知書に記載されています。一定の要件を満たす場合に免税措置が適用されることもあります。

戸籍を集めるのが大変です。お願いできますか?

お任せいただけます。出生から死亡までの連続した戸籍を、本籍地の変遷をたどって取り寄せます。ご自身で役所を回っていただく必要はありません。

遠方に住んでいますが対応できますか?

全国対応しています。登記はオンライン申請が可能なため、不動産の所在地にかかわらず同一料金でお受けします。来所も不要です。

CONTACT

期限が来る前に、まず目安から

登記の要否・期限・費用の3点をご案内します。相談は何度でも0円です。

※ 本ページに記載の料金・シミュレーション結果は制度の一般的な目安を表示するもので、個別の登記義務・期限・費用を確定するものではありません。登録免許税は固定資産評価額×0.4%で概算しています(免税措置等の例外があります)。司法書士報酬は担当事務所の定める額です。相続登記の申請代理は司法書士の独占業務であり、担当する司法書士事務所が受任します。正確な内容は無料相談にてご確認ください。
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